年末調整、扶養親の所得の見積額

 年末調整において、親を扶養家族にする場合、その親が公的年金受給者であったときの所得の見積額の書き方。

 毎年忘れるのでメモ。まあ、来年も同じとは限らんけど。

www.nta.go.jp


 まず、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下か、1,000万円超2,000万円以下、2,000万円超の3パターンに分かれる。

 うちの親は1,000万円以下。

 つぎに、65歳以上か未満かで分かれる。

 うちの親は65歳以上。

(公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)

 
 うちの親は百十万円無いので、所得金額はゼロ。

 以上。

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